個人再生は、非常に知られている制度ですが、内容自体は知らない人が多いです。
ここで、今から個人再生に関しても簡潔にお伝え致します。
個人再生は、裁判所に申請して、借入金の額を借入総額の5分の1もしくは100万円かの多い方の金額を基本的に3年間で返済する申請です。
借入金額を大きく減らせるのがメリットで、任意整理には借入金の整理が出来ない方や、借入金額が少なくはない額であるが住宅ローン等がある為自己破産を希望しない方がよく使います。
その個人再生、いくらぐらいの料金が必要でしょうか。
その点、個人再生は個人再生自体にかかってくる料金と弁護士や司法書士にかかってくる料金の2パターンの料金が必要です。
この事を説明すると、個人再生自体にかかってくる料金は手続きを弁護士には頼まずに、自分で申請手続きをした時でも発生する料金です。
一般的に裁判所に納付する料金になります。
それに対して、弁護士や司法書士に頼むと、合わせて依頼料が発生します。
それでは、個人再生自体に発生する料金は実際にいくらぐらいでしょうか。
先に、個人再生自体に発生する料金についてお伝え致します。
申請の際に、1万円程の申立費用と、その上に1万円ぐらいの官報掲載費用と、更に、個人再生委員が選ばれる様な案件だと20万円程の料金が発生する事があります。
しかし、個人再生委員が選ばれる事は一般人の借金整理の時にはなかなかないです。
続いて、弁護士や司法書士に頼んだ時、事件の内容や住宅ローン特則を使用するのかしないのかによっても違いますが、おおよそ30万円から40万円ぐらいが必要です。
個人再生は弁護士事務所に頼まないと難しい
その様に聞くと、弁護士や司法書士に頼むと非常に大きな料金が発生するという悪い点がある為、なるべくなら本人で申請したいと思いませんか?
しかし、個人再生の手続きは本人で申請する事は推奨しません。
個人再生申立と手続きを進めるときには、財産目録や債権者一覧表や再生計画案や返済計画表等、色々な書類を作らないとだめですし、専門的な算出もいります。
裁判所にも間違いのない様に書類や資料を出さないとだめですし、専門家以外が本人でやるのはほぼ出来ないでしょう。
裁判所から、弁護士に頼む様に推奨される場合もあるのです。